建設業法第20条の2第2項に基づく通知について

 令和6年12月13日より施行された建設業法の一部改正により、受注者(建設業者)は、その請け負う建設工事について、主要な資機材の供給の著しい減少、資機材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象が発生する恐れがあると認めるときは、請負契約締結日までに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととなりました。(建設業法第20条の2第2項)

 上記の事象に該当する場合は、下記のとおり「建設業法第20条の2第2項に基づく通知書」を提出してください。

 

1. 対象工事  全ての建設工事

2. 通知方法  上記の事象に該当する場合は、契約締結日までに通知書を提出

3. 通知書様式 建設業法第20条の2第2項に基づく通知書【Word:15KB

        建設業法第20条の2第2項に基づく通知書(記載例)【PDF:126KB】

4. 提出先     契約締結時に契約事務を所管する課係に提出してください。

       (入札案件は総務課契約管理係、随意契約については随意契約を所管する課係です。)

5. 摘 要     令和7年1月6日以降に請負契約を締結する工事から